【令和7年度版】事業内スキルアップ助成金を解説!

人手不足やスキル不足が深刻化する中、国は「人への投資」を強く後押ししています。
その代表例が事業内スキルアップ助成金です。
しかし、中には「条件を満たしていなかったため不支給になった」というケースも少なくありません。
そこでこの記事では、制度内容+利用条件をセットで解説します。
事業内スキルアップ助成金とは?
事業内スキルアップ助成金の概要
「事業内スキルアップ助成金」は、(公財)東京しごと財団が実施する制度で、企業が自社内で行う実務直結型のスキル向上を支援する制度です。
研修の目的に応じて4種類あり、それぞれ100~150万円の助成を受けることができます。(受付は令和8年2月28日まで)

具体的な助成率や上限額は、以下の通りとなっています。

申請できるもの
都内中小企業等及び個人事業主で下記の➀又は②を満たすもの
➀ 以下の「資本金の額又は出資の総額」「常時使用する従業者数」のいずれか一方(又は双方)を満たすこと

② みなし大企業でないこと
申請のスケジュール
令和7年度「事業内スキルアップ助成金」の申請等のスケジュールは以下の通りです。
▼ 受付期間
令和7年3月1日~令和8年2月28日
▼ 研修実施期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に開始、令和8年8月31日までに終了する研修であること。
▼ 1研修あたりの研修時間
3時間以上10時間未満/1研修あたり
▼ R7実績報告の受付期間
令和7年4月1日~令和8年10月31日
主な対象となる取組
- 社内研修・勉強会
- ベテラン社員による技術継承
- 業務マニュアル作成+教育
- 実務に即したOJTの高度化
事業内スキルアップ助成金の利用条件
① 中小企業・小規模事業者が中心
- 大企業は対象外または制限あり
- 令和7年度より、会社だけでなく、一般社団法人、NPO法人等)が新たに助成対象となりました。
- 個人事業主は、助成対象外ですが、個人事業主に雇用される従業員は対象となります。
② 事業内で実施する訓練であること
- 社内講師または外部講師でもOK
- ただし「社内での実施」が原則
③ 訓練内容が業務と直結していること
- 日常業務の改善
- 生産性向上・品質向上につながる内容
④ 訓練計画・実施記録を残すこと
- 研修計画
- 参加者名簿
- 実施時間・内容の記録
これらが揃っていないと支給不可になります。
⑤ 助成対象経費が明確であること
- 研修に直接必要な経費のみ
- 通常業務にかかる費用は対象外
その他の注意点
✔開始1ヶ月前の申請が必要
すでに開始されている研修については、助成対象外です。
研修開始予定日の1ヶ月前までに交付申請が必要となります。
✔ 研修の単位とは
「1研修」とは、1つの研修内容のまとまりのことをいいます。
セルフメイド研修 - 原則、研修実施者が1つのまとまりとして計画したもの
レディメイド研修 - 原則、教育機関が1つのまとまりとして実施するもの
✔ 会社法以外の対象となる法人とは
具体的には、各法人の方針(弁護士法人、税理士法人など)の他、医療法人・社会福祉法人・学校法人・公益法人・一般社団法人・NPO法人が多少となります。
ただし、同窓会、特定団体の構成員、後援会、法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体などは、対象外となります。
その他の注意点
事業内スキルアップ助成金は、必要な要件を満たした事業であれば、誰でも受給することができます。
この点が、コンテスト形式(上位の実が採択)で行われる補助金と大きく異なる特徴です。
しかし、申請すれば誰でも利用できるというわけではなく、定められたルールにもとづいて行わないと、結果的に「利用できなかった」、「あまり本業の役に立たなかった」ということになりかねません。
以下の記事では、補助金・助成金に共通したポイントや注意点についてまとめましたので、これから申請をお考えの方は参考にしてください。
まとめ
事業内スキルアップ助成金は、単に社内研修等に使えるというだけでなく、企業の内部体制を整える効果が大きい助成金です。
だからこそ、申請の成否だけを見るのではなく、人材育成をどう仕組み化するかという視点で活用することが重要となります。
また、行政書士や社会保険労務士が関与することで、申請だけでなく、その後の実績報告についても差専門的なサポートを受けられます。
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