許諾

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次の社内研修で学ばせたい。著作権の基礎知識と許諾がなくとも使えるケース


 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。)の著作物
 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から30日以内に国内において発行されたものを含む。)
 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

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